同窓会会則

久留米学園高等学校同窓会会則

第一章 総 則

  第1条 本会は久留米学園高等学校同窓会と称し、事務局を久留米学園高等学校内に置く。
  第2条 本会は会員の親睦を図り母校の発展に寄与することを目的とする。
  第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    1 大同窓会·支部会·クラス会等各種会合の開催
    2 母校後援会
    3 会員名簿·会報の発行
    4 慶弔
    5 その他会の目的達成上必要な事項

第二章 会 員

  第4条  本会会員は正会員·準会員·特別会員·名誉会員とする。
  第5条 1 正会員は次の資格を備えたものとする。
     ①淑徳女学校卒業生
     ② 筑邦女子中学·高等学校卒業生
     ③ 筑邦高等学校卒業生
     ④ 久留米学園高等学校卒業生
    2 準会員は次の資格を備えたものとする。
     前号の学校を中途で転校または退学したもので本会に入会を希望し、その入会について代議員会の承認を得た者とする。
  第6条 特別会員は現職員とする。
  第7条 名誉会員は旧職員とする。
  第8条 本会は久留米学園高等学校在校生をもって本会の会友とする。
  第9条 会員はその氏名·住所に移動があった時は事務局に通知するものとする。
第10条 本会の体面を汚したものは除名することがある。

第三章 会 議 お よ び 役 員


 第11条 本会の大同窓会を毎年7月第2土曜日に開催し、大同窓会幹事は卒業後10·20·30·40·50年目のものが担当する。
     特別に必要な場合は会長がこれを変更することができる。
  第12条 代議員会は本会の議決機関であって、次条の役員を持って組織し、年一回および会長が必要と認めたときこれを招集する。議事は出席者の多数決で可決し、可否同数
の場合は議長がこれを決する。

 第13条 本会は下の役員を置く。
    ·名誉会長および顧問若干名
    ·会長 1名
    ·副会長 7名 ·監事 2名 ·代議員 若干名
    ·支部長 若干名 ·事務局員 若干名
  第14条 会長は本会を統括し、本会に一切の事務を処理する。副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその代行をする。
  第15条 事務局は本会の会計·庶務·連絡その他一切の事項を処理する。
  第16条 名誉会長は校長とし、顧問は歴代学園理事長および特に代議員会において承認された者とする。
  第17条 会長·副会長·監事·代議員は代議員会において普通会員中より選出する。ただし副会長のうち1名は教頭をもってこれにあて、代議員のうち若干名は特別会員に委嘱する。
会長·副会長·監事·代議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  第18条 連絡委員は卒業生各クラスごとに4名宛てを選出する。連絡委員の任期は2年とし、再任を妨げない。連絡委員に変更のあった場合は後任を選出して、事務局に報告しなけ
ればならない。
  第19条 本会の活動を円滑にするために地方に支部を置くことができる。支部長は代議員会に出席する。

    第四章 会 計

 第20条 本会の経費は会費収入による。
 第21条 会費は会友在学中に所定の会費を納入し、卒業時所定の入会金を納入するものとする。
 第22条 会長は必要な場合は代議員会の承認を経て会員より会費を徴収することができる。
 第23条 本会の会務処理·慶弔に必要な細則は別に定める。
 第24条 この会則の変更は代議員会に諮り承認を求めるものとする。

                付 則
        この会則は昭和59年4月  1日より施行する。
        この会則は平成  4年7月  1日より施行する。
        この会則は平成  8年2月  1日より施行する。
        この会則は平成10年7月  6日より施行する。
        この会則は平成22年6月  1日より施行する。
        この会則は平成28年2月12日より施行する。